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離婚をする前に妻が子供を連れて家を出た場合などに、夫が生活費を渡さなくなることがあります。
そういった場合には、「婚姻費用(生活費)」を請求することができます。
同居や別居にかかわらず、夫婦には助け合う義務があるからです。
なので、夫のほうに主な稼ぎがある場合は、婚姻費用を渡さなければなりません。
婚姻費用の額は、話し合いで決めます。
どのくらいの額が妥当なのか分からない場合には、下記URL参照。
参考HP ⇒ 婚姻費用算定表
「婚姻費用の分担」の調停申し立て
夫婦で話し合いがまとまらない場合、調停を申し立てます。
「夫婦関係調停申し立て書」に必要事項を記載して希望の金額を記入して申請します。
離婚調停と一緒に申し立てる場合が多いですが、婚姻費用だけの調停申し立ても可能なんです。
財産分与や慰謝料、養育費はあとからさかのぼって請求することができますが、婚姻費用は申し立てをした時点からしか払ってもらえないので注意してください!!
なので、離婚するかどうか決めかねている場合にも、婚姻費用分担については早めに取り決めして書面に残しておいたほうがいいですね。
■離婚調停の申し立て詳細はこちらから。
裁判所HP → 婚姻費用の分担請求調停 申し立て方法
婚姻費用の分担請求調停の申立書 書式記入例・ダウンロード
調停の間の生活費を払わせる
調停や審判には時間がかかるので、その間の生活費が支払れないと困りますよね。
その場合には、調停申し立て時に、夫に生活費の支払いを命じるよう上申告しましょう!
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