・認められる離婚理由
・離婚の方法・種類 ・協議離婚の方法
・調停離婚の方法 ・審判離婚の方法 ・判決(裁判)離婚の方法 ・離婚届の書き方と手続き
・公正証書とは ・公正証書の作成方法
弁護士に依頼したい時 ・弁護士に依頼する ・弁護士の費用 ・法テラスの法的扶助
離婚後の手続き
・子供の戸籍と姓
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調停離婚の方法
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調停離婚をするには、まず家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。
調停では、調停委員2名(男・女)と裁判官1名が
夫婦の間に入り、話し合いを進めていきます。
調停離婚は離婚全体に8%程度です。
裁判とは違って、どちらかの言い分で判決がくだされるわけではありません。
離婚調停の目的は、夫婦の意見調整をすることです。
調停での話し合いの結果、夫婦の合意ができると
調停の内容を記した「調停調書」が作成され、離婚が成立します。
この「調停調書」が、とても重要な役割を持っているんです!
調停調書があれば、養育費支払いなどに問題が出た場合に
裁判所を通じて催促・取立てをすることができます。
・・と、ここまでは順調に調停離婚したケースでした。
・調停で」夫婦が合意できなかった場合
・相手が調停に来ない場合
このようなケースは、調停不成立となり、離婚することができません。
新たに調停を申し立てるか、裁判を起こすことになります。
■離婚調停の申し立て詳細はこちらから。
裁判所HP → 夫婦関係調整調停(離婚) 申し立て方法
夫婦関係調整調停(離婚)の申立書 書式記入例・ダウンロード
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| 調停離婚と協議離婚の違い |
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協議離婚 |
調停離婚 |
| 費用 |
離婚自体は無料。
公正証書作成に5000円〜50000円以上
詳細→公正証書とは |
申立書に収入印紙・切手合わせて2000円〜
調停に行く交通費 |
| 窓口 |
本籍地の市町村役所 |
家庭裁判所 |
| 債務名義 |
公正証書
(間接強制・直接強制が可能)
※なくても離婚可能 |
調停調書
(履行勧告・履行命令・間接強制・直接強制が可能) |
| 方法 |
夫婦での話し合い |
調停委員2名・裁判官が間に入って話し合い |
| 時間 |
話し合いがつき次第 |
半年〜1年ほどかかる
(調停は月に1回程度) |
■協議離婚
メリット
・夫婦次第で早く離婚できる。
・公正証書の記載する金額によっては安い。
・裁判所まで出かける手間がない。
デメリット
・自分達で公正証書を作成しなければならない。
・間に入ってくれる人がいないので冷静な判断がしにくい。
・公正証書を作成しないと、あとあと面倒なことになる(・・かも)
・離婚に関しての知識も少ない状態。
■調停離婚
メリット
・夫婦の間に3人も客観的に見てくれる人がいるので冷静に判断できる。
・公正証書よりも法的手段の多い、調停調書を作成してくれる。
・離婚知識の多い人が間にいるのでより良い話し合いができる。
デメリット
・時間がかかる。
・裁判所に通う手間・交通費など。
両方とも、メリット・デメリットはありますが、
やはり長い目で見ると「調停離婚」のほうがメリットが大きいのでは?と思います。
時間はかかるし面倒だけど、終わってしまえばきっとあっという間・・。
離婚についてじっくり冷静に考えられる時間が必要なのかもしれません。
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次は審判離婚の方法へ
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