母子家庭 20歳と3人の子供

母子家庭 20歳と3人の子供 離婚の種類や手続き → 離婚届けの書き方と手続き

離婚の種類や手続き

離婚届けの書き方と手続き
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離婚後の手続き
 ・子供の戸籍と姓


離婚届けの入手方法と提出方法

■離婚届の入手方法
離婚届はどこの市区町村市役所でももらえます。
戸籍を扱う窓口に行くともらえます。
(市区町村によっては離婚届をダウンロードできるHPもありますが
A3の用紙に印刷しなければいけません。。)
また書き損じすることも考えて何枚かもらっておくと安心です♪

離婚後も婚姻時の苗字を使い続ける方は
「離婚の際に称していた氏を称する届け」も一緒にもらっておきましょう!
これはA4サイズで大丈夫なのでネットでダウンロードしやすいですね!

■離婚届と、離婚の際に称していた氏を称する届けのダウンロード先
離婚届 ダウンロード印刷(A3サイズ・普通紙)
離婚の際に称していた氏を称する届け ダウンロード印刷(A4サイズ・普通紙)


■離婚届の提出方法
離婚届は、なるべく本籍のある役所で行ったほうがいいでしょう。
本籍地以外の役所でも提出できますが、その場合「戸籍謄本」が必要になります。
それと、受付に余計な時間がかかってしまいます。
また、時間外・郵送でも提出が可能です。
その際の郵送先は、本籍地のある役所です。
郵送で提出した場合には、受理されたかどうか必ず確認してくださいね★

ないと困る持ち物は、身分証明書と2人分の印鑑です。
印鑑は訂正があったときのために2人分用意しておきましょう!

離婚方法によって違う、提出人・書類
提出する人 必要な書類
協議離婚 どちらでも可
調停離婚 調停を申し立てたほう 調停調書の謄本
審判離婚 調停を申し立てたほう 審判書の謄本
審判確定証明書
和解離婚 裁判を起こしたほう 和解調書の謄本
認諾離婚 裁判を起こしたほう 認諾調書の謄本
判決離婚 裁判を起こしたほう 判決書の謄本
判決確定証明書


離婚届けの入手方法と提出方法

■離婚届の届出人記入欄



クリックすると拡大画像が見れます★


1.氏名
今現在の氏名を記入します。戸籍に記載されている漢字で正しく記入します。

2.住所
住民登録をしている住所を記入します。
別居をしていても住所を変更していなければ、夫婦同じ住所を書くことになります。
(離婚届けを役所へ提出すると同時に、転入・転居届けをする場合は、新しい住所を記入します。)

3.本籍
戸籍謄本どおりの本籍地を記入します。

4.父母の氏名・父母との続き柄
自分達の父母の氏名を書きます。(すでに亡くなっている場合も記入)
(続柄(長男・長女 等)の欄は、戸籍謄本に記載されてる通りに)
父母が現在も婚姻関係にあるときには母の氏は書かずに名だけを書いてください。
養父母についても同じように記載。

5.離婚の種別
当てはまるものにチェック(レ点)してください。

6.婚姻前の氏にもどる者の本籍
離婚後も結婚時の氏を称する場合には、ここには何も記載しないでください。
離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届け」を提出する必要があります。

7.未成年の子の氏名
未成年の子供がいる場は、夫か妻のどちらが親権者になるかを決めておきます。
夫が親権を持つ子、妻が親権を持つ子、それぞれの氏名を書きます。
(離婚後、母親の旧姓を名乗る場合も、現在の氏を書きます。)

8.同居の期間
同居を始めた年月は、結婚式を挙げた日・同居を始めた年月日のうち早いほうを書きます。

9.別居する前の住所
離婚届を提出する前に別居中の場合は、同居していた住所を記入します。
別居していない場合は空欄で大丈夫です。

10.別居する前の世帯のおもな仕事
当てはまるものにチェック(レ点)してください。
その下の「夫の職業」「妻の職業」の欄は、国勢調査の年だけ記入する欄ですので国勢調査の年ではない場合は、空欄でも大丈夫です。

11.届出人
この署名だけは、必ず夫婦それぞれが自筆で署名する必要があります。
原則、本人以外の代筆は認められません。
印は、認印・三文判でも問題ありませんが、各自別々の印を押してください。



■離婚届の証人記入欄



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■離婚届の証人について

協議離婚の場合のみ、証人が2名必要となります。
(離婚する当事者は証人にはなれません。)
証人は満20歳以上の成年であれば誰でも構いません。
・夫婦それぞれの身内でなければならない
・証人を夫から1人、妻から1人用意しなくてはいけない
等の決まりは一切ないので、友人・知人でも問題ありません。

また証人とは、立会人という意味であり、離婚に対して法的責任を負うものではありません。

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