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公正証書はどうやって作成する?

さっそく、公正証書の作成方法です!
難しいー面倒ーなイメージがありますが、そうでもないんですよ♪


1.夫婦で話し合った内容を覚書メモにする。
ここでは「覚書」の作成を目的としていませんので
お互いが合意いた内容を互いに承認し合ったことをメモにすればいいのです。
ただし、この覚書メモを参考に公正証書が作られるので、他人が見ても分かりやすいように書いてください。

・記載する事項
家族全員の名前・生年月日
離婚について
養育費の・親権・面接交渉などについて詳しく書く(振込口座・支払い期間など)
執行認諾文言付き公正証書で作る場合は、その旨も記載
その他、必要と思われること


2.覚書メモを持って、公証役場に行く。

・公証役場は、どこの役場でも構いません☆
(近くの公証役場を調べる → 日本公証人連合会 役場所在地一覧)

・公証役場には、夫婦2人で行くのが原則ですが代理人でも可能です。
(1人につき、代理人も1人必要です。)

・持ち物
●夫婦それぞれの印鑑証明、実印
▲夫婦それぞれの顔写真付き公的証明書、認印
●または▲どちらか1組が必要です。
代理人の場合は、本人の実印を押した委任状、本人の印鑑証明が必要です。
それプラス、代理人の●あるいは▲が必要です。

・完成した公正証書を受け取り、作成費用を支払う。


※覚書メモ・印鑑証明をFAXで送ることもできます。
その場合、2〜10日ほどで、役場から公正証書の案がFAXで送られてきます。

※覚書メモを提出して、受け取りまでに時間がかかりますので
提出後日に、証書を取りに行くこともできます。



公正証書の作成費用

手続きは、以外に単純で・・これならできそうですよね!
お次は、気になる手数料です。

           手数料は証書に記載された金額によって変わります!
証書に記載された金額 手数料
100万円以下 5000円
〜200万円以下 7000円
〜500万円以下 11000円
〜1000万円以下 17000円
〜3000万円以下 23000円
〜5000万円以下 29000円
〜1億円以下 43000円

          この他に、作成費用1500円の手数料が加算されます。

※養育費は、実際の支払い期間が10年以上でも、10年分の金額で計算します。
例: 
養育費が毎月5万円の場合
5万×12ヶ月×10年=600万円 (手数料は17000円)

※慰謝料や財産分与などの約束ががある場合には、養育費とは分けて計算し、2つの手数料を足した額が支払い手数料になります。。
例: 
養育費 毎月5万円   慰謝料 300万円
養育費 → 5万×12ヶ月×10年=600万円 (手数料17000円)
慰謝料 → 300万円 (手数料11000円)

支払い手数料は
17000円+11000円=28000円 となります。



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