・認められる離婚理由
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離婚が法的に、認められるのかどうか。
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まず、夫婦双方が離婚に合意しているのであれば
どんな理由でも離婚できます。
(例えば、「お味噌汁に赤味噌を使うから」といった理由でも認められます。笑)
問題なのは、一方だけが「離婚したい!」と望んでいるときです。
当然ですが、離婚届は勝手には出せません!
話し合いや調停離婚で合意できれば問題ないです。
ですが、それでも合意できなかった場合には、
離婚したい側が、裁判を起こすことになります。
そうなったら、
離婚したい理由が、裁判所で認められる理由なのか・・が問題になってきます!
■裁判所で離婚が認められる理由
1.配偶者が不貞行為(浮気)をした場合。
性的関係を伴う浮気のことで、裁判では証拠が必要となります。
ただし、浮気の程度や深く反省していて関係が修復できそうな場合には
離婚が認められない場合もあります。
2.配偶者に悪意のある遺棄された場合。
家族が生活に困るのを知りながら、家を出て行ってしまった場合など。
(もちろん暴力を避けるために家を出た場合等は該当しません)
3.配偶者の生死が3年以上不明の場合。
最後に連絡を受けてから3年以上、生死が分からない状態が続いていれば
離婚が認められます。
あとで当人が現れても、離婚を取り消すことはできません。
4.配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがない場合。
認められるには、医師の診断書が必要です。
さらに、離婚後に精神病の配偶者を誰が面倒見るのか・・などを明らかにしておくことが条件になります。
5.その他、重大な事由がある場合。
家庭内暴力(DV)、ギャンブル、借金、性の不一致、アルコール中毒、姑との確執・・・
などなど、ほかにもいろいろあります。
が、必ず認められるわけではなく「度合い」によって判断されます。
以上、5つの理由ですが、「5」はその他なので
重大なことなら認められるということなんでしょうね。
浮気なんかは証拠が必要となってきますね。
相手が離婚に応じない!慌てないためにも
最初からいろいろ考えておく必要がありそうですね。
ちなみに・・・・
原因を作った側からも、離婚請求が認められるようになりました。
「夫婦関係が完全に破綻している」と判断されれば、認められる可能性があります。
ですが、
「別居期間中に婚姻費用を払っている」
「子供が成人している」
「別れても配偶者が過酷な状況に置かれない」
などの条件を満たしていないと認められません。
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