・認められる離婚理由
・離婚の方法・種類 ・協議離婚の方法
・調停離婚の方法 ・審判離婚の方法 ・判決(裁判)離婚の方法 ・離婚届の書き方と手続き
・公正証書とは ・公正証書の作成方法
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離婚後の手続き
・子供の戸籍と姓
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協議離婚の方法
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夫婦が離婚に同意し、親権者を決めたら離婚届を記入・提出。
これだけで、協議離婚が成立してしまいます。
日本では、離婚の約90%が協議離婚なんです!
離婚届には離婚の理由、養育費、面会交渉権、などを記載する
ところがないのです。
離婚届に記入しなければならないのは、「親権」のことだけです。
これを決めておかないと離婚はできません。
詳細は→離婚届の書き方と手続き
こんな簡単に協議離婚が成立してしまうんですね。
これでいいのでしょうか?
答えはNO!です。
子供がいるんですから、離婚すればいいってものではありませんよね。
財産分与や、慰謝料もそうですが、
やっぱり大事なのは
・養育費支払い
・面会交渉権
この2つです。
将来のために、口約束ではなく「取り決め」をしておきたいです。
「もしも」のために公正証書にきちんと残しましょう!
公正証書がないと、養育費などが滞っても法的手段が取れません。
その時は調停を申し出て、一から取り決めをすることになります。
■協議離婚の場合には、自分達で公正証書を作らなくてはなりません。
公正証書の詳細はこちら → 公正証書とは・公正証書の作成方法
※既に公正証書なしで離婚済みの方!
子供が20歳になるまではいつでも調停を申し出ることができますのでご安心を★
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調停離婚と協議離婚の違い | | 協議離婚 | 調停離婚 | | 費用 | 離婚自体は無料。 公正証書作成に5000円〜50000円以上 詳細→公正証書とは | 申立書に収入印紙・切手合わせて2000円〜 調停に行く交通費 | | 窓口 | 本籍地の市町村役所 | 家庭裁判所 | | 債務名義 | 公正証書 (間接強制・直接強制が可能) ※なくても離婚可能 | 調停調書 (履行勧告・履行命令・間接強制・直接強制が可能) | | 方法 | 夫婦での話し合い | 調停委員2名・裁判官が間に入って話し合い | | 時間 | 話し合いがつき次第 | 半年〜1年ほどかかる (調停は月に1回程度) | ■協議離婚
メリット ・夫婦次第で早く離婚できる。 ・公正証書の記載する金額によっては安い。 ・裁判所まで出かける手間がない。
デメリット ・自分達で公正証書を作成しなければならない。 ・間に入ってくれる人がいないので冷静な判断がしにくい。 ・公正証書を作成しないと、あとあと面倒なことになる(・・かも)
・離婚に関しての知識も少ない状態。 ■調停離婚
メリット ・夫婦の間に3人も客観的に見てくれる人がいるので冷静に判断できる。 ・公正証書よりも法的手段の多い、調停調書を作成してくれる。 ・離婚知識の多い人が間にいるのでより良い話し合いができる。
デメリット ・時間がかかる。 ・裁判所に通う手間・交通費など。
両方とも、メリット・デメリットはありますが、 やはり長い目で見ると「調停離婚」のほうがメリットが大きいのでは?と思います。 時間はかかるし面倒だけど、終わってしまえばきっとあっという間・・。
離婚についてじっくり冷静に考えられる時間が必要なのかもしれません。 |
次は調停離婚の方法へ
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