母子家庭 20歳と3人の子供

母子家庭 20歳と3人の子供 離婚の種類や手続き → 判決(裁判)離婚の方法

離婚の種類や手続き

判決(裁判)離婚の方法
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 ・判決(裁判)離婚の方法
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 ・公正証書の作成方法



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 ・弁護士の費用
 ・法テラスの法的扶助


離婚後の手続き
 ・子供の戸籍と姓


判決(裁判)離婚の方法


・調停で話し合いがまとまらなかった場合
・審判が異議申し立てにより無効となった場合


このような場合、裁判を起こすことができます。
調停を経て初めて、裁判を起こせるようになります。
裁判離婚は、離婚全体の約1%です。
離婚裁判では「認められる離婚理由」が必要になります。


裁判ですから、訴訟を起こすことになります。
まずやるべきことはなんでしょうか。。

弁護士を見つけることです。

弁護士・・聞いただけでもお金がかかりそうですよね・・苦笑
弁護士がいなくても裁判はできます。
ですが、訴訟手続き全てを自分でやらなければなりません。

離婚の調停で話し合った後ですから、精神的に参っているでしょう・・。
子供の面倒も見て仕事もして、そんななか裁判についても全部自分でやらなければならないなんて・・そんなことできるでしょうか。。
弁護士を雇うのは、確かにお金がかかります。。

ですが、今後の
「離婚できるかどうか」
「離婚後の養育費について」
などは、ママと子供の将来にかかっていることです。
悔いを残さないように、病気にならないために・・弁護士をお勧めします。


■離婚裁判にかかる費用
裁判と言うとお金がかかるイメージですが裁判自体にお金はそれほどかかりません。
請求金額に応じて金額は変わりますが
大体、1万3千円〜10万円程度で済みます。
またこれらは、敗訴した側が負担することになっています。

問題なのは弁護士費用です。
おおまかに「着手金」「報酬金」の2つがあります。
着手金は、30〜40万が目安で、敗訴で終わっても返金されません。
報酬金は、いわゆる成功報酬のことで、これも30〜40万が目安です。
一部成功でもその度合いによって支払うことになります。
弁護士費用は勝訴しても、相手に請求することはできません。
詳細は → 弁護士に依頼する


■訴訟の起こし方と流れ

1.まずは、離婚を求める側が原告となり訴訟を起こします。
必要なものは、
・訴状2通
・戸籍謄本とコピー
・調停不成立証明書
・収入印紙と切手(額は裁判所に確認!)
・その他証拠となる書類のコピー2部

提出先は、基本的に夫婦どちらかの移住地の家庭裁判所です。
(ただしその他の場所で調停を行った場合は、そこで受け付ける場合もあります。)

2.被告(相手)に、裁判について通知する
訴訟時に「訴状」を2通用意していますよね。
裁判所はそのうちの1通を呼出状とともに被告に送達します。
このとき
・いいたいことがあれば事前に文書で提出すること
・文書の提出もなく、期日に理由もなく欠席すると、原告の請求どおりになる
などの注意が欠かれた警告書も一緒に送られます。
これらを受け、被告は「答弁書」という書面を提出します。

3.裁判(審理)開始!
第1回目の口頭弁論が、訴状の提出から約1ヶ月後に行われます。
訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われ、
争点の整理、証拠の確認、調査官による事実の調査が焦点になります。
多くの場合、1〜2年の期間を費やし審理を尽くしたところで判決がでます。

■裁判の終わり方には3種類

・認諾離婚
裁判の途中で被告が離婚を認めた場合

・和解離婚
その名のとおり、裁判で和解した場合

・判決
離婚の可否の判決が下された場合
この判決にどちらかが不服があった場合、高等裁判所に控訴することができます。
離婚の判決が確定した場合
裁判所に確定証明書と謄本を申請し、それらの書類と離婚届を確定から10日以内に役所に届け出なければなりません。
戸籍法では裁判を原告(申し立てた方)が届け出ることになっています。


※認諾離婚・和解離婚のケースは少ないです。



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