・親権者と監護者
・親権・監護権で揉めた時
・親権・監護権の変更
・養育費とは
・養育費の算定方法
・養育費の取り決め方
・養育費支払いが滞ったとき
・面接交渉権とは
・面接交渉の方法
・面接を拒否したい場合
・ママのストレス問題
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養育費の取り決め方
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養育費だけでなく、大切な決め事に関して通ずることなんですが
・口約束
・約束書き
などでは、約束を破られたときに大変です。
養育費に関しては、支払いが滞ったときに法的手段を取れません。
法的な取立てを可能にするには債務名義が必要になってきます。
債務名義とはなんでしょう??
・協議離婚で作った公正証書
・調停離婚での調停調書
・審判離婚での審判調書
・判決離婚での判決書
これらの「書」があれば、取立て可能になります☆
公正証書は自分達で作らなくてはなりません。
この際、万が一支払いが滞ったときに、取立てができるように
「施行認諾文言付き公正証書」で作ってください。
先ほどから、取立て取立て・・と書いていて気分が悪いくらいですが・・(苦笑)
養育費の支払い率はわずか1〜2割です。
念には念を・・・。
それ以外にも、取り決めをすることで良い点があります。
それは、「離れて暮らす親」が養育費についてよく知ることができます。
子供の権利であり、自分の義務であるということを。
そして、「書」を残すことによって責任をより一層感じてくれるはずです!
・・そんな上手くは感じてくれないかもしれませんが、
「強制履行」なんてやってほしくないはずですから・・・ね。
■子供が20歳になるまで、いつでも取り決めできる。
子供は20歳に達するまでは扶養される権利があるので、それまでは
いつもで取り決めができます。
■取り決め内容は変更できる。
親の就職・転職・病気・子供の教育費の増加・・
などによって収入に増減が生まれることがありますよね。
そういった時には「民法880条 事情変更の原則※注」が適用され
協議や審判で変更・取り消しができます。
※注 民法第880条[扶養関係の変更または取消し]
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
民法第881条[扶養請求権の処分禁止]
扶養を受ける権利は、これを処分することができない。
■養育費請求調停の詳細はこちら
裁判所HP → 養育費請求調停
養育費請求調停の書式記入例・ダウンロード
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養育費の話し合いについて方 | 養育費の支払額を決めるに当たっては、話し合いが必要ですよね。
このとき、養育費の算定方法で紹介した養育費算定表を
最初から持ち出すことはお奨めできません。
なぜなら、この養育費算定表で出た金額は実際には少ないと思うからです。
我が家の場合は子供3人で2〜4万円でした。
その額で足りるのかといったら・・足りません。
そして、その少ない額を一生支払い続ける補償もありません。
養育費は、できるだけもらうに越したことはないです。
かといって、高すぎる額を提示したら相手も気分が悪いですよね。
なので相手の収入や家賃や生活費などを考えた上で
高めに設定したほうがいいと思います。
それではどうにも話がまとまらない・・
そうなった時に少し額を下げていけばいいと思います。
最終手段のような形で養育費の算定表を見せて
裁判や調停に持っていってもこれくらいが相場だよ、と言えばいいわけです。
子供の将来に関わることです。
冷静に、そして強かに話し合いを進めていってくださいね♪
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