・親権者と監護者
・親権・監護権で揉めた時
・親権・監護権の変更
・養育費とは
・養育費の算定方法
・養育費の取り決め方
・養育費支払いが滞ったとき
・面接交渉権とは
・面接交渉の方法
・面接を拒否したい場合
・ママのストレス問題
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親権争いになったら家庭裁判所へ
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親権は大事なことなので、できれば話し合いで決めたいところですが・・・
そう上手くいかないのが離婚です。。
どうしても話し合いで決められないような場合には、
まず家庭裁判所へ親権者を定める調停の申し立てをすることになります。
無収入だから親権者にはなれないのか?
離婚の原因を作った有責配偶者だから親権者にはなれないのか?
などなど、不安になることも多いかと思います。
しかし、親権者は上記のような理由によって決定されるのではありません。
大事なのは、これ。
・子供にとってよりよい環境はどちらなのか?
あくまで、子供のための権利なので当然ですよね。
裁判所では以下の項目から判断されます。
・生活態度
・心と身体の健康状態
・教育環境
・子供に対する愛情
・子供の養育への関わり方
・他に面倒を見てくれる人(監護補助者)が身近にいるかどうか
・子供の意思(これは10歳前後から取り入れられる)
調停で話し合っても決まらない場合には、
家事審判手続きに移行し家庭裁判所が親権者を決定します。
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親権の実情
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親権者は、上記のような項目から決定されますが
父親は親権者になりづらいのが実情です。
平成9年度の統計では、親権が父親は約17%と非常に少ないです。
これは、
子供が幼ければ幼いほど、子供には母親が必要である
といった考えが浸透しているためです。
子供の意見も取り入れられますが、
やはり子供の意見だけで決められるわけではありません。
という訳で、現在では80%以上は母親が親権者という状況です。
また、子供が複数の場合ですが、同一の親権者でなくてはならない。
という決まりはないのですが、
兄弟がバラバラになるのは子供にとって良くないという理由から
同一の親権者になることが多いようです。
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私の体験談 |
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私の場合は離婚時20歳で、専業主婦でしたので無職、その上中卒。。
親権についてはとても不安でした。
親権は私で離婚をしたのですが、
離婚後に、「長女だけ引き取らせて欲しい」と言われたこともあったのでかなり不安でした。(元旦那のほうは跡取りとかを気にする家柄だったので・・)
しかし、それ以上相手が行動しなかったので今に至ります。
今では、養育費以外音信不通の状態が2年半も続いていますので
「もしも・・」と考えてもすっかり安心しています☆
離婚時に揉めて、家庭裁判所に決定されていたとしても
親権者は私になっただろうな、とも思います。
(まぁその時は、100%でないので不安だったのですが・・) |
次は親権・監護権の変更へ
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