母子家庭 20歳と3人の子供

母子家庭 20歳と3人の子供 子供の権利 → 親権・監護権の変更
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子供の権利

親権・監護権の変更
 ・親権者と監護者
 ・親権・監護権で揉めた時
 ・親権・監護権の変更
 ・養育費とは
 ・養育費の算定方法
 ・養育費の取り決め方
 ・養育費支払いが滞ったとき
 ・面接交渉権とは
 ・面接交渉の方法
 ・面接を拒否したい場合
 ・ママのストレス問題

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親権・監護権は変更できる

親権者や、監護者は変更が出来ます。
しかし、当然むやみに変更できるわけではありません。
生活環境や収入の変化などにより、子供の利益福祉のために必要があると判断された場合に限られます。
特に親権者については、容易に変更できるものではありません。
なので離婚時に後で変更できるから・・と、簡単に考えてはいけません!

親権者と監護者の変更では大きく違いがあります。

詳しくは↓下記参照☆

親権の変更

【民法 第819条6項】
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

親権の変更をするには、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをします
親権者変更の申し立ては、両親の他に子供の親族でも申し立てることができます。
(子供には申し立てをする権利はありません)

申立て後に家庭裁判所の調査官が、
現在の親権者の状況が子どもの養育、監護にとって適切かどうか調査します。
調査の際、家庭裁判所から書面での照会や、直接事情を聞かれることがあります。
判断するために必要なことですので、裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。
また子どもがある程度の年齢に達している場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。)

この調査によって、現状が子どもの養育、監護にふさわしくないと判断されて初めて親権者の変更が認められます。

実際に変更が認められるのは、以下のような事情がある場合です。
1.親権者の生活環境が著しく悪化した場合
2.養育できない(長期入院等)
3.子供の世話ができない(海外赴任等)


家庭裁判所で変更が認められたら・・
審判の確定または調停の成立の日から10日以内
に調停調書又は審判書の謄本を市区町村役場の戸籍係に提出し、子供の親権者欄を書き換えます。


裁判所のHPから実際の申立書の記入例・ダウンロードが可能です。
裁判所HP → 親権者変更調停 (申し立ての方法)

        親権者変更調停の申立 (書式記入例・ダウンロード)
        親権者変更 (親権者行方不明(死亡)等の場合)


監護権の変更

【民法 第766条2項】
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
監護者の変更は、戸籍上の記載がないので、両親の話し合いで変更できます。

両親の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に監護者変更の申し立てをします。

監護者の申し立ては、両親・監護者が申し立てることができます。
(子供には申し立てをする権利はありません)

申立て後は親権者と同じで家庭裁判所の調査官が、調査します。

実際に変更が認められるのは、以下のような事情がある場合です。
1.子供を養育する環境の悪化
2.親権者の長期入院
3.海外赴任等により子供を養育できなくなった
4.継母とうまくいかない


監護者は、家庭裁判所の変更後に戸籍等を書き換える必要はありません。

裁判所のHPから実際の申立書の記入例・ダウンロードが可能です。
裁判所HP → 
子の監護者の指定調停 (申し立ての方法)
        子の監護者の指定調停の申立書 (書式記入例・ダウンロード)


親権喪失宣言の請求

【児童福祉法 第33条の6】
児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び第三十三条の八において「児童等」という。)の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百三十四条 の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条 に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。 親権者が行方不明になったり、子どもへの暴行や虐待・労働の強制など、
親権を乱用したり、養育する意思が認められない場合は、
一方の親や親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権の喪失を申し立てることができます。

また、親権者の管理が不適当であったために子どもの財産を危うくした場合などは、
親権のうちの財産管理権のみの喪失を申し立てることもできます。

親権喪失の申立があると、審判が確定するまでの期間、
親権者の親権行使を停止し、たとえば祖父母などを親権代行者とすることもできます。

親権喪失が宣告されて親権者がいなくなると、
親権者とほぼ同じ役割を果たす後見人の選任を申し立てることができます。
後見人は一般的に親族がなりますが、養護施設に預けられた場合などは、その管理責任者がなります。

親権喪失の原因が止めば、本人の親族の申立てによって、家庭裁判所は親権喪失の宣告を取り消すことができます。
親権者が現れたので、後見人の役割は終了となります。

親権者がいなくなっても、もう片方の親が自動的に親権者になることはありません。
親権者になりたい場合、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行う必要があります。



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