母子家庭 20歳と3人の子供

母子家庭 20歳と3人の子供 子供の権利 → 養育費の支払いが滞ったとき
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子供の権利

養育費の支払いが滞ったとき
親権者と監護者
 ・親権・監護権で揉めた時
 ・親権・監護権の変更
 ・養育費とは
 ・養育費の算定方法
 ・養育費の取り決め方
 ・養育費支払いが滞ったとき
 ・面接交渉権とは
 ・面接交渉の方法
 ・面接を拒否したい場合
 ・ママのストレス問題

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養育費の支払いが滞ったとき

養育費の支払いが滞ったとき、どうすればいいのか。

「約束の期日を過ぎても支払われない・・」

1週間程度はそのまま様子を見て待ってみましょう。
銀行に行けない用事があったのかもしれないし体調を崩してるのかもしれません。
(引き落としの場合にはまた違うかとは思いますが・・)
待てない!という時には連絡してもいいと思いますが、
最初から攻撃的な電話は避けましょう!

払う意思があった場合も、ない場合も、
「ちょっと遅れただけでなんだよ!」と関係が悪くなるのはよくありません。

「振り込まれていないんだけど、なんでかなー?どうしたの?」

程度に相手を信じた会話で進めていくのがいいと思います。
そして、それでも支払いをしない場合には徐々に強く主張してください。

なんど連絡しても、特に理由がないのに
払う意思がない・払うと言いつつ先延ばしにする・・・

そうなったら、いよいよ法的手段を使うしかありません。

※債務名義(公正証書など)を作成していない場合には、法的手段は取れません。
この場合は、「公正証書」を作成するか養育費請求調停のどちらかを実行しましょう!

■養育費請求調停の詳細はこちら
裁判所HP →
 養育費請求調停
          養育費請求調停の書式記入例・ダウンロード


養育費の支払いが滞ったとき

法的手段の方法は4種類あります。

■調停調書・審判調書・判決書
4種類全ての強制執行が可能。

■公正証書
4種類のうち2種類の強制執行が可能。


【履行勧告】(公正証書は不可)
相手が、裁判所で決めた取り決めを守らない場合に履行勧告の申し出ができます。
まず、家庭裁判所に履行勧告の申し出をします。
すると、家庭裁判所から相手に支払いをするように勧告をしてもらえます。
相手が勧告に応じない場合、支払いを強制することはできません。
ですが、裁判所から連絡が来たと言うことで、精神的圧力を与える効果があります。
手続き→履行勧告の依頼は電話で行えるうえ、手続きに費用はかかりません。
時間もお金も取られないので便利ですね☆


【履行命令】(公正証書は不可)
履行命令は、履行勧告よりも強いものです。
相手に期間を定めて義務を遂行するように命令します。
命令に応じない場合、10万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。
(とはいっても、そこまでの取立てには及ばないことがほとんどです)
相手の状況によっては履行命令がされないこともあります。
手続き→家庭裁判所まで行き申請書の提出をする必要があります。
家庭裁判所は申請を受けると、調査官が相手の状況を調査します。
手数料が500円かかります。

【間接強制】(公正証書も可能)
間接強制とは、履行しない義務者に対し一定の期間内に履行しなければ
その債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることです。
義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すものです。
ただし、間接強制の決定がされても義務者が養育費等を自発的に支払わない場合、
別に直接強制の手続をとる必要があります。
履行命令と同様に、支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあります。
手続き→家庭裁判所に証明書や書面を提出します。
これらの証面は、調停・審判・判決などをした家庭裁判所に申請して交付を受けます。
手数料(原則として4,000円)及び郵便切手(実費3,000円程度。各裁判所によって異なります。)


【直接強制】(公正証書も可能)
直接強制は、地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて
その財産の中から満足を得るための手続です。
手続き→家庭裁判所に証明書や書面を提出します。
これらの証面は、調停・審判・判決などをした家庭裁判所に申請して交付を受けます。
手数料(原則として4,000円)及び郵便切手(実費3,000円程度。各裁判所によって異なります。)

※養育費等の特則(将来の分の差押え)について
差押えは,通常の場合,支払日が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみ行うことができます。しかし,裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で,定期的に支払時期が来るものについては,未払分に限らず,将来支払われる予定の,まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。また,将来分について差し押さえることができる財産は,義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で,その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当し(民事執行法151条の2第1項),原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます(通常は,原則として4分の1に相当する部分までです。)
                                         
裁判所HPより引用

■これらの手続きについての詳細はこちら
裁判所HP →
 履行勧告手続等

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